人の死亡によって開始し、遺族等(相続人)は相続開始の時から、亡くなった人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を継承することです。
相続する場合、相続人は、現金、預貯金、不動産、債券などのプラスの財産だけでなく、借金、債務、損害賠償金などなどのマイナスの財産もすべて受け継ぐことが原則です。
配偶者相続人と血族相続人に分けることができます。
・配偶者とは「夫からみた妻・妻からみた夫」のことです。
・血族とは、自然的に血のつながりがある者、あるいは養子縁組により、法的な親子関係のある者であり、血族相続人は血縁関係から相続権を有することになります。
相続の開始(つまり被相続人の死亡時)に配偶者が生きていれば、配偶者は必ず相続人になります。一方で血族相続 人の場合は「順位」があり、「順位」に従って誰が相続人となるかが決まります。
血族相続人の順位
第1順位 被相続人の子(及び孫などの代襲相続人)
第2順位 被相続人の直系尊属(たとえば親や祖父母)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(及び甥姪などの代襲相続人)
なお相続開始時に配偶者がいたら、配偶者が第1から第3順位のうちどれかひとつの順位の血族相続人と一緒に相続人になります。相続開始時に配偶者がいなければ、血族相続人のみが相続人となり、血族相続人がいなければ、配偶者のみが相続人となります。
民法は、各相続人が「どれくらい相続するか」も定めています。これを「法定相続分」といい、簡単にいえば「各相 続人の取り分」のことです。
被相続人に近い立場の者ほど、たくさん相続できる仕組みになっています。具体的には、配偶者の法定相続分がもっ とも大きく、次に子、直系尊属、兄弟姉妹と続きます。
相続財産をいっさい継承しないのが「相続放棄」です。法律によると、「相続の放棄したものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」とされています。相続放棄をすれば、相続人になるはずの者が相続人にならないことになります。
なお、相続放棄は相続開始前に行うことは認められていません。自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
相続人間の話し合いで、法定相続分とは異なる形で相続することは可能です。ある者が死亡し、相続人が複数いても 、法定相続分にとらわれずに「預貯金は配偶者が、不動産は長男が、株式は長女が相続する」と決めることが可能であり、「遺産のすべてを長男が相続する」と決めることもできます。このように、相続人間の話し合いで遺産の帰属先を決めることを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であるため、1人でも反対する人がいたり、一部の相続人を除外して協議を行っても無効となります。遺産分割協議をしたら、後のトラブルを避けるためにも、その内容を書面にまとめた「遺産分割協議書」を作成します。不動産や預貯金などの名義変更や相続税の申告においても遺産分割協議書は必要となります。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。
相続人及び遺産の調査
・相続人は戸籍を収集します(当事務所でも取得することができます)
・遺産については、預金であれば預金通帳の写し・金融機関の残高証明書、不動産であれば 納税通知書などで確認します。
相続人及び遺産の確定
・上記の収集した書類から相続人及び遺産を確定させます。
遺産分割協議への調印
・相続人同士で亡くなった人(被相続人)の財産の取得について話し合いをして、作成した遺産分割協議書に調印していただきます。
相続登記の申請
・相続登記を申請します(不動産がない場合は登記の必要はありません。)
生前に自分の財産の譲り先を書面で残しておくことをいいます。遺言を書くにも遺言の方式は厳格に法定され、それに従っていない遺言は無効になります。代表的な方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。
●公証人の関与なしに作成できる遺言。
@全文自書
A日付の自書
B氏名の自書
C押印
●相続人が自筆証書遺言を発見したら(それが封印のある遺言書であれば開封しない状態 で)各手続きの前に家庭裁判所で遺言の存在と内容を確認する「検認手続き」が必要で す。
●公証人の関与のもとで作成する遺言。
@証人2人以上の立会いがあること。
A遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
B公証人が遺言者の口述を筆記し、読み聞かせ、又は閲覧させること。
C遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認し、署名押印すること。
●被相続人の遺言が公正証書遺言であれば、相続開始後に相続人が公証役場で遺言の有無 を確かめてもらうことができます。