商業(会社)・法人登記は、会社や法人の名称や目的など、法律に規定された一定の事項(会社・法人の状態)を登記簿に記載し公示することにより、会社や法人との取引上の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
会社設立に必要な基本事項を決定していただきます。
定款に必ず記載しなければならない事項として、下記の5つが定められています。
上記以外にも盛り込むべき事項は多々ありますので、当事務所では「株式会社設立質問票」に記入していただき、会社法所定の条項を掲記した様式の定款を作成いたします。また、内容が確定し発起人が署名捺印したあと、公証人の認証手続きまで代行いたします。
※ 最初に作成した定款(原始定款)は、公証人の認証が必要となります。本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人に認証を依頼します。
会社を設立する際、会社の実印を法務局へ登録しますので、その印鑑を作成してください。
また登記申請の際に出資の履行を証明するため、発起人は出資金の全額を払いこんでいただきます。払込先は発起人名 義の預金口座に振り込むことになります。
この書類は、登記申請の際の添付書類になります。設立時に代表取締役が出資金全額の払い込みがあったことを証明す ることになります。
司法書士が作成した登記必要書類に押印していただいて準備が完了いたします。
登記を申請した日が会社の設立日になります。登記が完了する(登記事項証明書取得)には申請日から1週間前後かかり ます。
必要な書類
※ 定款作成から公証役場での認証手続、法務局への登記申請まで、当事務所でお手伝いさせていただきます。
取締役、代表取締役、監査役等の役員の変更は、登記事項証明書と対象となる役員の事由(任期満了、辞任、解任、さらに死亡などの事由と日付)を確認し、必要となる手続きを行います。役員の構成に変更があったにも関わらず、故意又は過失によって2週間以内にその変更の登記をしなかった場合は、100万円以下の科料に処せられることになっています。
会社の内容によりますが、取締役、監査役の就任(選任)は株主総会議事録、代表取締役の就任(選任)は取締役会議事録が必要になります。辞任の場合には、辞任届が必要になります。
議事録などの書類の作成や登記申請、登記事項証明書の取得まで、当事務所でお手伝いいたします。
会社の商号は、定款の記載事項のため株主総会決議で定款を変更しなければなりません。
株主総会議事録の作成や登記申請、登記事項証明書の取得まで、当事務所でお手伝いいたします。
株主総会決議後、2週間以内に本店を管轄する法務局へ商号変更に関する登記をする必要があります。
登記申請期間経過後に登記の申請を行った場合、登記懈怠として科料に処されることがありますので、商号を変更した後は、期間内に登記申請する必要があります。
必要な書類
商号を変更しても、法律上改印届を提出する義務はありませんが、会社実印の商号と新商号の表記が一致しないと取引上支障が生じるおそれがありますので、商号を変更したら改印届を提出するのが望ましいでしょう。
会社の目的は、定款の記載事項のため株主総会決議で定款を変更しなければなりません。
株主総会議事録の作成や登記申請、登記事項証明書の取得まで、当事務所でお手伝いいたします。
※ 定款で定められ、また登記簿(登記記録)に記載された目的の範囲内でのみ、法人格を有することになります。登記簿(登記記録)に記載のない事業を勝手に行うことはできません。事業を運営していく中で、新たに新規事業を立ち上げる場合やこれまで行っていた事業を廃止する場合には、会社の事業目的を変更する旨の登記申請が必要となります。
本店の移転は、定款の変更が不要なときは取締役会決議、定款の変更が必要なときは株主総会での定款変更決議と取締役会決議が必要になります。
議事録作成や登記申請、登記事項証明書の取得まで、当事務所でお手伝いいたします。
現実に本店を移転した日から、本店所在地では2週間以内に、支店所在地では3週間以内に本店移転の登記を申請しなけ ればなりません。
資本金の額の減少には、株主総会決議が必要になります。
議事録等書面作成、公告手続、登記申請、登記事項証明書の取得まで、当事務所でお手伝いいたします。
会社が資本金の額を減少する場合には、当該会社の債権者は、当該会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別に催告しなければならない。
効力発生日から2週間以内に、変更登記を申請しなければなりません。
会社をたたむことになった場合は、解散する旨の登記と清算人選任の登記申請が必要となります。
解散は、株式会社(特例有限会社を含む)の場合、株主総会の決議により行います。
会社が解散した場合、取締役は退任することになるため、新たに清算事務を遂行する清算人を選任する必要があります。
また、会社が解散した旨や清算人については、官報により解散した旨を公告する必要があります。
解散した会社は、通常の業務は行えず、清算事務のみ行うことができ、会社の全財産の処分が完了したときには、清算結了の登記をすることで、完全に会社としての法人格を喪失することになります。
なお、清算結了前であれば、解散した会社であっても、株主総会の決議により会社を継続(復活)させることができます。この場合には、会社継続の登記をすることになります。
司法書士・行政書士
山田康太法務事務所
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