司法書士・行政書士山田康太法務事務所では、下記も対応いたします。
『自分の畑に家を建てる』など、農地を農業以外の目的に利用する場合(住宅地、駐車場、道路、資材置き場、工場など)は、役所へ申請が必要です。
当事務所が申請書の作成、及び申請手続きを行います。
農地法
3条 | 権利移動 | 農地を農地のまま売却や賃貸する場合など |
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4条 | 転用 | 自身が居住する住宅を建築するため、所有している農地を宅地に転用する場合など |
5条 | 権利移動+転用 | 農地を買い受け、買主がその農地を宅地に変えて住宅を建築しようとする場合など |
下記業種は、許可や認可が必要です。
当事務所が申請書の作成、手続きを行います。
上記以外も対応可能ですので、ご相談下さい。
ビジネス契約書はもちろん、示談書なども当事務所で作成可能です。
契約書の例
上記以外も対応可能ですので、ご相談下さい。
司法書士・行政書士
山田康太法務事務所
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