ひとつでも当てはまる場合は、お早めにご相談ください。
当事務所では、次の不動産登記手続きに対応しております。
不動産の状況を確認し、必要な手続きをご案内いたします。
令和6年4月1日から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。
相続により不動産を取得したことを知った日から
3年以内に登記申請を行う必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合、過料の対象となる可能性があります。
住所変更や婚姻などにより氏名が変更された場合の
登記名義人住所・氏名変更登記も義務化されます。
令和8年4月1日から施行予定です。
不動産登記とは、土地や建物の所有者や権利関係を登記簿に記録し、
第三者に対して権利関係を明確にする制度です。
不動産の売買、贈与、相続、新築、住宅ローン完済などの際には、
適切な登記手続きが必要となります。
不動産の売買や贈与により所有者が変わった場合には、
所有権移転登記を行います。
必要書類の確認・作成から登記申請まで対応しております。
新築建物については、土地家屋調査士による表題登記の後、
司法書士が所有権保存登記を行います。
住宅ローン完済後は、抵当権抹消登記を行う必要があります。
抵当権が登記簿に残っていると、
不動産の売却などの際に支障となる場合があります。
不動産登記は内容により必要書類や手続きが異なります。
「自分の場合はどうなるのか分からない」
という段階でも問題ありません。
当事務所では、相続登記をはじめ各種不動産登記のご相談を承っております。
ご相談およびお見積りは無料です。
お気軽にお問い合わせください。
司法書士・行政書士
山田康太法務事務所
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