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伊東市の司法書士・行政書士/伊東市・熱海市・静岡県東部の相続・遺言・成年後見の相談

TEL.0557-48-7370

9:00~18:00(平日)

不動産登記Adult guardianship

このような場合はご相談ください

  • 相続した不動産の名義をまだ変更していない
  • 相続登記の義務化について不安がある
  • 不動産の売買・贈与を予定している
  • 住宅ローンを完済した
  • 住所や氏名が変わったままになっている
  • 登記が必要かどうか分からない

ひとつでも当てはまる場合は、お早めにご相談ください。


主な取扱業務

当事務所では、次の不動産登記手続きに対応しております。

  • 相続登記(名義変更)
  • 所有権移転登記(売買・贈与)
  • 所有権保存登記(新築建物)
  • 抵当権設定登記
  • 抵当権抹消登記
  • 登記名義人住所・氏名変更登記

不動産の状況を確認し、必要な手続きをご案内いたします。


相続登記の義務化について

令和6年4月1日から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。

相続により不動産を取得したことを知った日から
3年以内に登記申請を行う必要があります。

正当な理由なく申請を怠った場合、過料の対象となる可能性があります。


登記名義人住所・氏名変更登記の義務化について

住所変更や婚姻などにより氏名が変更された場合の
登記名義人住所・氏名変更登記も義務化されます。

令和8年4月1日から施行予定です。


不動産登記とは

不動産登記とは、土地や建物の所有者や権利関係を登記簿に記録し、
第三者に対して権利関係を明確にする制度です。

不動産の売買、贈与、相続、新築、住宅ローン完済などの際には、
適切な登記手続きが必要となります。


売買・贈与による所有権移転登記

不動産の売買や贈与により所有者が変わった場合には、
所有権移転登記を行います。

必要書類の確認・作成から登記申請まで対応しております。


新築建物の登記

新築建物については、土地家屋調査士による表題登記の後、
司法書士が所有権保存登記を行います。


抵当権抹消登記について

住宅ローン完済後は、抵当権抹消登記を行う必要があります。

抵当権が登記簿に残っていると、
不動産の売却などの際に支障となる場合があります。


不動産登記でお困りの方へ

不動産登記は内容により必要書類や手続きが異なります。

「自分の場合はどうなるのか分からない」
という段階でも問題ありません。

当事務所では、相続登記をはじめ各種不動産登記のご相談を承っております。

ご相談およびお見積りは無料です。
お気軽にお問い合わせください。



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