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成年後見Adult guardianship

成年後見制度とは

成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任 意後見制度があります。


成年後見制度の種類

任意後見制度と法定後見制度があります。

POINT
判断能力が不十分になってから 右矢印 法定後見制度」へ
判断能力が不十分になる前 右矢印 任意後見制度」へ
法定後見制度

本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。

法定後見制度の3種類

法定後見制度一覧表

※1
成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれておりません。
※2
民法13条1項記載の行為(①預貯金の払戻し、②金銭の貸付、③金銭を借りたり、保証人になること、④不動産などの重要な財産に関する権利を得たり、失ったりする行為、⑤民事訴訟の原告・被告となって行う訴訟行為、⑥贈与、和解、仲裁合意、⑦相続の承認、放棄、遺産分割、⑧贈与や遺贈を拒絶したり、不利な内容のものを受けること、⑨新築、改築、増築や大修繕、⑩民法602条の一定期間を超える賃貸借契約をすること)
※3
本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
保佐制度及び後見制度の利用により、本人が一定の資格や地位を失う場合があります(医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど)。
補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、本人の同意が必要です。
任意後見制度

本人が十分な判断能力があるうちに、将来自分の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人である任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、その任意後見人に代理権を与える任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
 
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援を行うことが可能になります。

任意後見制度の流れ図

任意後見制度における各種契約

任意後見契約は判断能力が十分にあるときに締結しますので、実際に本人の判断能力が低下し、後見人として就任する時期は、契約締結から何十年後というケースも考えられます。

任意後見契約締結後、任意後見契約が発行するまでの間、後見人予定者と本人との間の連絡を定期的にとっていなければ、本人の判断能力が低下した時期をすぐに知ることができません。

そこで、任意後見契約締結後、任意後見契約が発効するまでの段階として、見守り契約、財産管理委任契約があります。

また、本人が亡くなった後の葬儀の手配、遺産の整理等死後の事務について決めておくには死後事務委任契約、遺産の配分を決めておきたい場合には遺言書の作成をしておく必要があります。

見守り契約

見守り契約とは、後見人予定者が本人と定期的な連絡や訪問等によって、ご本人の生活状況や健康状態を把握して見守り、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断する契約です。

見守り契約をすることによって、定期的な意思疎通が可能となるため、任意後見契約をしてから数十年間ご本人と会わないといったようなことを防ぐことができます。

また、ご本人に急病や怪我などの事情が生じる場合もあります。そのような可能性を考えて後見人予定者が病院の入院や施設の入所手続などの対応ができるように契約することも可能です。

財産管理等委任契約

財産管理等委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。

任意後見制度は、判断能力が低下してからスタートしますが、判断能力が低下する前も自分の財産の管理について任意後見人予定者に委任したいというような場合に利用することができます。

死後事務委任契約

死後事務とは、本人の死後、清算事務、葬儀、埋葬等の事務を依頼する契約です。

任意後見契約は本人の死亡により終了するため、任意後見人はこれらの事務を行う権限がありません。よって、死後の事務も後見人に依頼するには任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結しておく必要があります。

申立てができる人

申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。

4親等内の親族とは、本人や配偶者の子、孫、親、祖父母、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、本人のいとこなどです。

なお、自分一人で申立てや手続を進めていくことに不安を感じる方は、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。

成年後見人等の選任について

次の事由に該当する方は、成年後見人等になることはできません。

(1)
未成年者
(2)
過去に成年後見人等を解任された人
(3)
破産者で復権していない人
(4)
本人に対して訴訟をしたことがある人、その人の配偶者又は親子
(5)
行方不明である人

上記以外なら誰でも成年後見人になることが出来る?

上記以外なら、成年後見人等になることはできますが、最終的には裁判所が成年後見人等を選任します。

成年後見人等申立書に「成年後見人等候補者」という項目があります。裁判所はその成年後見人等候補者を考慮はしますが、必ず成年後見人等候補者が選任されるわけではありませんのでご注意ください。また成年後見人等候補者が選ばれなかった場合には、専門職後見人(司法書士、弁護士等)が選任されます。

成年後見人の選任後に不動産の売却、遺産分割、
債務整理等が解決したら後見等の状態は解消される?

成年後見人は、一度申立てを行い、審判が確定されると本人の財産及び生活の全般にわたって、本人が亡くなるまで仕事をする責任・義務がありますので解消されることはありません。

自分の希望する後見人等及び親族が希望する後見人等が選ばれなかった場合、
申し立てをやめることはできる?

後見開始の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができません。

(家事事件手続法121条1号)これは、自分の希望する後見人の候補者(例えば、申立人自身)が選任される見込みがなくなったことを知った申立人による濫用的な取下げを防止して、本人の利益保護を図る趣旨だからです。

審理の流れ

申し立て準備

  • 必要書類を収集
    (福祉関係者による本人情報シートの作成、医師に対する本人情報シートの提供・診断書の作成など)
  • 申立書類の作成

申し立て

  • 申立書類の審査(書類の不備や不足の確認)

審理

  • 申立人、成年後見人等候補者の調査
  • 本人の調査
  • 鑑定
    (本人の判断能力を医学的に判定する手続。申立て時に提出していただく診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定依頼をする形で行われます。)
  • 親族への意向照会

審判

  • 後見等の開始の審判
  • 成年後見人等の選任

審判確定・登記

  • 家庭裁判所による登記の嘱託
後見開始の審判に対しては、審判に不服がある本人、配偶者及び4親等内の親族等は、この2週間の間に不服申立て(即時抗告)の手続をとることができます。

このようなときは、ご相談ください

  • 将来、自分が高齢や病気になった時に備えて、あらかじめ財産を管理してくれる人を決めておきたい。
  • 地方自治体あるいは介護施設などから後見人をつけるようアドバイスされた。
  • 離れて暮らす一人暮らしの親の財産管理について悩んでいる。
  • 親が認知症になった。
  • 親が詐欺に引っかかりそうになった。
  • 子供がいないため、老後のことが心配。


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