認定司法書士であれば、「訴訟物の価額が140万円以下の民事事件」について相談を受け、依頼者の代理人として賃金返還請求、建物明渡請求、賃料請求、請負代金請求等についての「訴訟行為」や、相手方との直接「交渉」を行うことができます。
代理権の範囲を超える民事事件、または遺産分割調停や離婚調停など民事事件以外の裁判手続きについては、「関係書類の作成」を通して支援したします。
簡易裁判所で取り扱うことのできる民事事件(訴訟物の価額が140万円以内の請求事件)に対する、訴訟行為や裁判外の和解手続等について、代理する業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士。
当事務所の司法書士は、認定司法書士として認められていますので、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができます。
簡易裁判所における代理業務の対象となる手続
裁判所へ訴えを起こす際の訴状、訴えられた場合の答弁書、裁判の進行に応じて提出する準備書面、また、民事調停の申立書などの作成を行います。
あくまでも簡易裁判所における訴訟の代理で、高額な訴訟であったり、提訴された場合などは代理できません。また、家事事件や刑事事件についても代理権はありません。
司法書士・行政書士
山田康太法務事務所
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